健康保険等を使い、鍼灸施術を受ける場合医師へ経過報告を手紙等でしっかりやり取りしてくれる鍼灸師がオススメです。その理由も。

健康保険等を使い、鍼灸施術を受ける場合医師へ経過報告を手紙等でしっかりやり取りしてくれる鍼灸師がオススメです。その理由も。

医師への同意や施術報告書などを

しっかりとお手紙で残してくれる

情報提供能力が高い

鍼灸院にかかることをオススメします。

 

なぜかといいますと

保険診療というのは公的な制度であり

保険者(健康保険組合・国民健康保険など)から

問い合わせがあった場合に

その必要性などを答えられなくては

いけないためです。

 

何らかの間違いで

不正請求などが疑われる場合、

痛みが強くて毎日通院していた場合など

鍼灸治療の必要性が問われる場合など

様々なケースが想定されます。

 

その際に医師への同意や経過報告を

しっかりと手紙で残しておけば

何の問題もありません。

 

*もちろんほかにはカルテを

しっかり残すといった対策も必要ですが

それはある意味当たり前なので

割愛します。

 

ですので健康保険などでの施術を希望し

鍼灸やマッサージにかかる場合は

最初の時点で

 

「医師への経過報告は

お手紙でしてくれますか?」

 

と聞いてみるのがよいかもしれません。

 

実は厚生労働省も

この経過報告を重要視しています。

平成30年6月1日改定の通達で

「施術報告書交付料300円」

という項目が加わりました。

 

医師への経過報告を

書類で残すように促している

動きだと思われます。

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