月: 2020年2月

    「償還払い」の場合、書類作成も無料でサポートします。

    健康保険を使って

    鍼灸治療を受ける場合

     

    協会けんぽ(旧社会保険)、

    国民健康保険、

    共済など・・・

     

    ほとんどの場合で

    「受領委任払い」が可能です。

     

    鍼灸の施術者が書類を作成し

    保険者に施術日の7割を

    請求する形です。

     

    これは患者さんにとって

    手間がないので

    非常に楽なスタイルです。

     

    ところが

    一部健康保険「組合」は

    この受領委任払い

    に対応しておらず

    ご自身で書類を用意し作成、

    請求する必要があります。

     

    この場合のサポートも

    可能な限りお手伝いします。

    ご安心ください。

     

    その際、必要なものは以下です。

    ・ 非保険者が本人の場合

    ご自身の印鑑と振込銀行口座

     

    ・ 非保険者が家族で

    ご本人の口座に振込希望の場合

    委任状へのサインと印鑑2つ

     

    詳しくはご相談ください。