「償還払い」の場合、書類作成も無料でサポートします。
健康保険を使って
鍼灸治療を受ける場合
協会けんぽ(旧社会保険)、
国民健康保険、
共済など・・・
ほとんどの場合で
「受領委任払い」が可能です。
鍼灸の施術者が書類を作成し
保険者に施術日の7割を
請求する形です。
これは患者さんにとって
手間がないので
非常に楽なスタイルです。
ところが
一部健康保険「組合」は
この受領委任払い
に対応しておらず
ご自身で書類を用意し作成、
請求する必要があります。
この場合のサポートも
可能な限りお手伝いします。
ご安心ください。
その際、必要なものは以下です。
・ 非保険者が本人の場合
→
ご自身の印鑑と振込銀行口座
・ 非保険者が家族で
ご本人の口座に振込希望の場合
→
委任状へのサインと印鑑2つ
詳しくはご相談ください。