健康保険等を使い、鍼灸施術を受ける場合医師へ経過報告を手紙等でしっかりやり取りしてくれる鍼灸師がオススメです。その理由も。

医師への同意や施術報告書などを

しっかりとお手紙で残してくれる

情報提供能力が高い

鍼灸院にかかることをオススメします。

 

なぜかといいますと

保険診療というのは公的な制度であり

保険者(健康保険組合・国民健康保険など)から

問い合わせがあった場合に

その必要性などを答えられなくては

いけないためです。

 

何らかの間違いで

不正請求などが疑われる場合、

痛みが強くて毎日通院していた場合など

鍼灸治療の必要性が問われる場合など

様々なケースが想定されます。

 

その際に医師への同意や経過報告を

しっかりと手紙で残しておけば

何の問題もありません。

 

*もちろんほかにはカルテを

しっかり残すといった対策も必要ですが

それはある意味当たり前なので

割愛します。

 

ですので健康保険などでの施術を希望し

鍼灸やマッサージにかかる場合は

最初の時点で

 

「医師への経過報告は

お手紙でしてくれますか?」

 

と聞いてみるのがよいかもしれません。

 

実は厚生労働省も

この経過報告を重要視しています。

平成30年6月1日改定の通達で

「施術報告書交付料300円」

という項目が加わりました。

 

医師への経過報告を

書類で残すように促している

動きだと思われます。

鍼灸施術・保険診療の出張範囲、費用について。

保険診療で出張できる範囲は

結構広く治療院から

半径16キロまで対応可能となっています。

厚生労働省が通達を出しております。

 

半径16キロと言われても・・・

ちょっと想像つかないですよね。

 

結構範囲は広いです。

例えば田無北口鍼灸院から16キロだと

立川や所沢、都心の方だと中野などまで

カバーできてしまいますので

かなり広く出張対応できる

ということになります。

 

とはいっても

実際の出張依頼は小金井、

小平や東久留米、武蔵野・三鷹

などが多いのですが。

2点距離計測サイトなどで

調べるとすぐに距離が計測できます。

 

また自由診療(保険診療でない施術)

の場合、出張距離は特に

制限がありません。

 

出張にかかわる費用についても

保険診療で算定できます。

(往療料といいます。)

2018年6月18日に

改定があり現在の料金は

以下のように設定されております。

 

往療料 

4キロまで 2300円

4キロ以上 2700円

施術代

1術(鍼もしくはきゅうのみ)1回1540円

2術(鍼灸併用)1回1580円

 

その他、電療費用や初検料が

加算されます。

また上記の料金から

3割負担の方は3割の値段、

1割負担の方は1割の値段になります。

0割負担の方は0円になります。

 

詳細は上記リンクをご覧いただき

実際にかかる費用等は

事前にご相談いただければ

見積もりを出してお知らせいたします。

寝たきり状態、歩行が困難な方がご自宅等で鍼灸治療を受ける方法、メリットなど

鍼灸の治療は基本的に

鍼灸院で受けることが多いと思います。

ほかには病院などでも

行われることがあります。

 

それ以外では

「出張」

という形で鍼灸治療を受けるケースも

ありえます。

 

例えばご自宅や

介護施設など。

 

寝たきり状態や歩行困難で

鍼灸院や病院に行けない方などは

一つの選択肢になるかもしれません。

 

この出張治療は

医師が歩行困難と認めた場合は

出張費も健康保険等から

支払いの対象になります。

その辺はメリットの一つかもしれません。

 

出張費用込みで1回500円以下で施術が

受けられることもあります。

 

実際にどのようなケースで出張の

依頼があるのか?

ご紹介していきます。

 

ケース(1)

田中美保さま(仮名):30代女性

10年前の事故で脊髄損傷。

歩行不可。

寝たきり状態のため

腰部などの痛みがある。

 

鍼灸治療で痛みの軽減を希望。

週2回の施術により疼痛改善

 

ケース(2)

山田花世様(仮名):90代女性

膝・腰の痛みによる歩行困難。

看護師常駐の介護施設に入居中。

そちらで出張施術を行い

痛みの軽減をねらう。

週2回の施術により疼痛軽減。

ある程度の散歩や買い物ができるようになった。

 

ケース(3)

阪本雄様:70代男性

がんによる腰痛。

自宅で療養中。

沢山薬を服用しているため

鍼灸治療による疼痛軽減を希望。

週2回の施術。

疼痛が軽減され満足していただいた模様。

生活保護を受けている方に鍼灸治療が向いている理由

生活保護の方は

市役所等に申し出れば

普通の病院と同じように

鍼灸治療を窓口0円で受けることが可能です。

 

ただ鍼灸院には

生活保護法指定鍼灸院の

登録をしているかどうか?

事前に確認をしたほうがいいでしょう。

医師の同意も必要です。

 

まずは市役所等の窓口に

相談してみてください。

 

・・・

生活保護を受けている方に

鍼灸治療が向いている理由を書いていきます。

 

生活保護を受けている方は

病気を持っている方が多いです。

 

病気が原因で働けなくなってしまったり

持病が悪化して

働けなくなってしまった方が

多いためです。

 

自律神経症状に苦しめられている方や

鬱などの症状に悩まされている方も

多く、心療内科などで出されて

薬を数種類服用している方もいます。

 

鍼灸治療は

シップや痛み止めなどの

薬を使わないで

痛みなどを抑えることができます。

 

 

これ以上薬を増やしたくない、

薬に頼りたくないという方や

シップや痛み止めだけでは改善しない

と感じている方にとっては

最適の治療方法だと思います。

 

腰痛などの痛み症状がある場合

鍼灸は特に有効です。

痛みに対して効果があるという論文は

多数存在します。

 

*興味がある方は

厚生労働省のサイトからも

論文の一部を閲覧できます。

 

膝の痛みや腰痛、

五十肩などでお悩みの方は

鍼灸治療も選択肢の一つに入れるとよいでしょう。

 

★以下、動画でも解説しています。

健康保険を使って鍼灸治療を受けることができる6つの疾患について

鍼灸治療は基本的には自費治療になりますが6つの疾患に限っては医師の同意があれば健康保険を使って治療が受けることが認められています。

・ 神経痛

・ 腰痛症

・ リュウマチ

・ 五十肩

・ 頚腕症候群

・ 頚椎捻挫後遺症

上記6疾患です。

また上記に該当しなくても医師の診断書や同意書があれば保険診療の施術を認められることもあるようです。

注意が必要なのことが2つありますので順に解説していきます。

(1)医師の同意がいるということ

患者さん自身の希望で鍼灸治療を受けたいと思っても医師の同意が必要になってきます病院で医師の同意書をもらってからでないと健康保険を使った施術は認められません。

(2)同じ疾患で病院と鍼灸院で保険は使えない

鍼灸で健康保険を使った施術を受けると病院などでは同じ疾患で健康保険の使用はできなくなります。例えば腰痛で整形外科にかかっていた場合は鍼灸院では同じ腰痛で保険診療ではかかれません。

・・・整形外科と鍼灸院で保険を併用するということはできません。

ですので整形外科に通院しながらその病院の医師に鍼灸治療の同意を求めるということは無理があると思います。

それらの特性を理解したうえでどちらで健康保険を使うのか?選択するのが良いでしょう。わからない場合はこちらからお気軽にお問い合わせください。