カテゴリー: 健康保険について

    鍼灸の保険診療は「痛み」に対して有効、とご説明することが多いです

    健康保険で行える疾患は「6つ」です。

    ・ 神経痛

    ・ 腰痛症

    ・ リュウマチ

    ・ 五十肩

    ・ 頚腕症候群

    ・ 頚椎捻挫後遺症

     

    ですがこれらは「痛み」を伴うことが多いです。もちろん痛みだけではないのですがご自身で判別できない方には「痛み」に対して鍼灸は効果的ですし保険が適用されることもありますよとご説明しています。とくにご高齢の方などは「痛み」に悩まされていることが多いです。持病がたくさんあり沢山薬を服用していてこれ以上薬を飲みたくないと鍼灸で痛みの緩和を期待する方も多いです。薬以外の選択肢になれるということは鍼灸の一つの強みです。

    また痛みの原因は疾患だけではなく心理や社会面の影響も大きいです。1対1でお話をしながら直接、肌に触れる鍼灸治療はリラックス効果が高くそういったことからも痛みに対して効果的なことが多いのです。

    痛みで悩んでいる方はまずはご相談ください。

    鍼灸の保険診療・施術料金が改訂(令和2年11月25日)

    令和2年11月25日に保険診療の鍼灸施術料金の改定がありました。令和2年12月1日以降から適用されます。ポイントは以下です。

    初回料金(はりきゅう併用)

    1760円 → 1850円

    施術料金(はりきゅう併用)

    1590円 → 1610円(電気併用で1640円)

    施術報告書交付料金

    300円 → 460円

     

    ・・・理由はよくわかりませんが施術報告書の交付料が大幅アップになっていますね。詳しい理由はわかりませんがやはり医療連携や医師への報告が重視されているという理解でいいのでしょうか?詳しくはこちらをご覧ください。現在出張料金は2300円(長距離の場合加算+300円)です。施術料金のこともわからない場合はまたご連絡ください。

    「償還払い」の場合、書類作成も無料でサポートします。

    健康保険を使って

    鍼灸治療を受ける場合

     

    協会けんぽ(旧社会保険)、

    国民健康保険、

    共済など・・・

     

    ほとんどの場合で

    「受領委任払い」が可能です。

     

    鍼灸の施術者が書類を作成し

    保険者に施術日の7割を

    請求する形です。

     

    これは患者さんにとって

    手間がないので

    非常に楽なスタイルです。

     

    ところが

    一部健康保険「組合」は

    この受領委任払い

    に対応しておらず

    ご自身で書類を用意し作成、

    請求する必要があります。

     

    この場合のサポートも

    可能な限りお手伝いします。

    ご安心ください。

     

    その際、必要なものは以下です。

    ・ 非保険者が本人の場合

    ご自身の印鑑と振込銀行口座

     

    ・ 非保険者が家族で

    ご本人の口座に振込希望の場合

    委任状へのサインと印鑑2つ

     

    詳しくはご相談ください。

    鍼灸施術を受ける際に健康保険の方が「安くてオトク」・・・というわけではありません。メリット・デメリットについて。

     

    健康保険を使って施術を受けたい、という方からのご相談に応じていますと

    まれに

    「健康保険の方が安いからオトク」

    と考えている方がいます。

     

    が、

    必ずしもそういうわけではありませんし

    ケースバイケースで

    メリット・デメリットもあります。

     

    公的な保険制度ですので

    デメリットというよりも

    制約が多い、

    というのが正しいかもしれません。

     

    *わかりやすく紹介するために

    ここではメリット・デメリット

    という表現を使っていきます。

     

    あまり知られていないことかも

    しれませんので

    少しまとめていきます。

     

    (1)鍼灸を健康保険で受けるメリット

    ・ 費用が安く済む

    自己負担がゼロ割の方は0円で

    施術を受けることもできます。

    3割負担だとしてもその費用は

    確実に安くなります。

    施術代だけでしたら

    ほとんどの場合で500円以下となるでしょう。

     

    (2)鍼灸を健康保険で受けるデメリット

    ・ 同じ疾患で病院と鍼灸院では並行して

    保険診療を受けることができない

    腰痛症で病院(整形外科)で

    治療を受けていたり、

    投薬(シップや痛み止め)を

    受けている場合は

    保険診療の併用できません。

    鍼灸治療は自費になります。

     

    ・ 1回当たりの金額が決まっている、

    対象疾患は6つに限られる。

    (腰痛や五十肩など)

    よって、できることも限られる。

    1回でできることに限りがあるので

    症状によっては

    週に何回も来所していただくことに

    なるかもしれません。

     

    時間に余裕がある方

    (ご高齢者の方、

    生活保護の方など)

    にとってはいいかもしれませんが

    仕事をしている方や忙しい方には

    厳しいかもしれません。

     

    ・ 費用を一度全額支払い

    自分で保険者に請求する

    償還払いが原則

    もうすぐ受領委任払いという

    窓口負担だけで済むような

    制度もスタートします。

     

    ・ 医師からの「同意書」が必要

    医師から同意を得て

    書類をもらってこなくてはいけません。

    前述のように

    整形外科と鍼灸の保険併用はできませんので

    整形外科などで書類をもらうのは

    難しいと思います。

     

    ・・・以上です。

    簡単にまとめると以下のような

    デメリットがあります。

     

    ・ ご高齢の方で比較的時間がに余裕ある方

    ・ 生活保護を受けている方

    ・ 出張で何度も施術を受けたい方

     

    などは保険診療でもよいと思いますが

    そうでない方は制約のない

    自由診療での施術も検討されることを

    オススメします。

    健康保険を使って鍼灸治療を受けることができる6つの疾患について

    鍼灸治療は基本的には自費治療になりますが6つの疾患に限っては医師の同意があれば健康保険を使って治療が受けることが認められています。

    ・ 神経痛

    ・ 腰痛症

    ・ リュウマチ

    ・ 五十肩

    ・ 頚腕症候群

    ・ 頚椎捻挫後遺症

    上記6疾患です。

    また上記に該当しなくても医師の診断書や同意書があれば保険診療の施術を認められることもあるようです。

    注意が必要なのことが2つありますので順に解説していきます。

    (1)医師の同意がいるということ

    患者さん自身の希望で鍼灸治療を受けたいと思っても医師の同意が必要になってきます病院で医師の同意書をもらってからでないと健康保険を使った施術は認められません。

    (2)同じ疾患で病院と鍼灸院で保険は使えない

    鍼灸で健康保険を使った施術を受けると病院などでは同じ疾患で健康保険の使用はできなくなります。例えば腰痛で整形外科にかかっていた場合は鍼灸院では同じ腰痛で保険診療ではかかれません。

    ・・・整形外科と鍼灸院で保険を併用するということはできません。

    ですので整形外科に通院しながらその病院の医師に鍼灸治療の同意を求めるということは無理があると思います。

    それらの特性を理解したうえでどちらで健康保険を使うのか?選択するのが良いでしょう。わからない場合はこちらからお気軽にお問い合わせください。