労災保険を使って窓口負担なしで鍼灸の施術を受けることが出来ます。業務中のケガ、通勤中のケガによる事故で労災保険を使って鍼灸施術をすることができます。通勤中のケガとは以下のようなものです。
一例
会社に通勤しようと思って電車に乗っていたら下りるときに転んでしまい、足と腰を痛めた。
通勤中運転をしていたら電柱にぶつかって首をけがしてしまった。(自爆事故)
仕事中転んで肩と首、腰を痛めた。
・・・負傷原因、日時がはっきりしていることが大切です。鍼灸施術を受けたい場合は病院で診察を受け医師に同意をもらう必要があります。もしも職場のおケガ・通勤中のおケガでお困りのときはご連絡ください。特に腰痛症の場合は「元から痛かったのか?」それとも「(通勤中・仕事中の)ケガが原因で痛くなったのか?」見分けがつかないこともあります。そのために、「いつ、どのように、どうして痛みが出たのか?」負傷原因を記録しておくことが大切になります。ですのですぐに医師の診察を受けて記録をすることも大切になってきます。交通事故でけがをさせられた場合は「第三者行為災害届」など提出書類が増えます。まずはお気軽にご相談ください。
<労災保険で鍼灸施術開始までの流れ>
まずは状況伺います。書類のそろえ方や病院の通い方などについてもご説明します。なれていないとわからないことも多いのですが、さほど大変ではありません。必要に応じてサポートします。必要があれば主治医の方へお手紙なども書きます。
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会社に労災保険で鍼灸施術を受けたいと申し出る。労働基準監督署に一般の医療と鍼灸を併用したいと申し出る。医師の「はりきゅう診断書」、「施術効果の評価表」が必要になります。インターネット上にはアップされていないようなので労基署に相談の上、郵送等してもらうのが良いでしょう。*これらの書類作成を医師判断で拒否される場合もあります。
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医師診察。鍼灸施術に同意を得られれば施術開始。施術が長期にわたる場合は6カ月経過した際に再度医師の「はりきゅう診断書」、「施術効果の評価表」が必要になります。労災指定鍼灸院の場合窓口負担ゼロ円で鍼灸治療を受けることができます。
<自賠責保険で施術開始までの流れ>
希望する鍼灸・マッサージの施術所に連絡
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相手保険会社等に保険で鍼灸施術を受けたいと申し出る。医師の「同意書」をもらっておくのが無難です。*これらの書類作成を医師判断で拒否される場合もあります。
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医師診察。鍼灸施術に同意を得られれば施術開始。
ほとんどの場合窓口負担ゼロ円で鍼灸治療を受けることができます。*ただし「相手が自分の非を認めない」、「相手が自賠責保険にしか加入していない」などのときはこの限りではありません。まずは042497130にご相談ください。以下・noteでも「交通事故・労災事故治療の基礎知識」を公開しています。事故の被害者になってしまった方の役に立つ内容だと思いますので興味ある方はご覧になってみてください。
YouTube動画:生活保護医療券、交通事故自賠責保険、労災保険などを使えないよう妨害された??!相談先は?(実際の担当者とのやりとりも)